自賠責保険について

行政書士コータロー事務所

車社会になりはじめの頃は、交通事故が発生しても加害者が賠償するガイドラインもなく、加害者にお金がなければ被害者が泣き寝入りするしかない状態でした。
そこで国は被害者の最低限を保障するために、車やバイクを買った時点で強制的に保険をかけ、交通事故被害者を保護する制度を作りました。これが自賠責保険です。

そういった被害者保護の観点から、この保険の特徴として、

  • 〔人身部分〕にしか適用されず、物損部分には適用されません。
  • それぞれに限度額が設定されています。(傷害部分120万まで、後遺障害75万~4000万、死亡3000万まで等)
  • 70%以上の重過失がない限り、減額されません。

では任意保険との関係はどうでしょう?

例を挙げると、Aさんが事故に遭い死亡し、損害賠償額が5000万円だとします。自賠責の限度額が死亡の場合3000万までですから、残りの2000万を加害者が払わなければなりません。加害者が任意保険(損害賠償責任保険)に加入していれば、この2000万はその保険会社が払うことになります。

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最低限を「自賠責」、自賠責の限度額を超えた部分につき、任意保険が負担します。

支払いの内訳はこのようになりますが、実際の支払いの流れは異なります。
被害者に払う窓口が2つあると手続きが煩雑となり、不便です。そのため、任意保険会社が一旦全額を被害者に払い、あとで自賠責から回収(求償)する流れとなります。

上記の例でいくと、5000万円を一旦任意保険が払って、あとで自賠責に3000万円求償する(もらう)のです。
このように任意保険会社が被害者に対して、自賠責分も一括して支払うことを「一括払い」といいます

>>一括払いとは?