健康保険の仕組み

行政書士コータロー事務所

交通事故に遭ってしまったら」 の続きです。
ケガをされた場合、必ず病院に行くことになります。交通事故の場合、ここで何も言わないとお医者さんは「自由診療」を選択します。

自由診療とは、健康保険を使わずに自由に治療することです。健康保険は国が7割負担してくれるありがたい面もありますが、適用範囲があります。
例えば、前歯を指し歯にするとき健康保険がききません。被害者を救うため、本来は制限のない治療の方がいいのです。

し・か・し、お金には限りがありますよね。自分に過失があったりしたら大変ですし、加害者としても無限に支払うわけにはいきません。


自分に過失がありそうならばお医者さんに言って健康保険に切り替えてもらいましょう。

料金の目安ですが、健康保険では1点10円で計算されます。治療の点数が1000点ならば10000円。そのうちの3割が負担額ですから、窓口では3000円で済みます。

自由診療では病院ごとに異なり、1点20~40円で計算されます。治療内容も全く同じ1000点だとしても40円で計算されてしまうと、4万円全部窓口負担となってしまうのです

大きな違いでしょう?こんな背景があるから、「交通事故では健康保険は使えません」と言いきってしまう心無いお医者さんもいます。大抵のケガの治療は健康保険の範囲内です。
もしそう言われてもしっかり対応できるようにしてくださいね。