後遺症と等級認定(後半)

行政書士コータロー事務所

後遺症と等級認定(前半)の続きです。
「後遺障害診断書」をお医者さんに書いてもらったあとは、これを自賠責に提出し、後遺障害等級認定を受けていきます。
平たく言うと、自分のケガの具合をお医者さんに証明してもらい、国に認めてもらうのです。
等級が何級まであるかといいますと、実は程度に応じて、要介護1級(4000万)~14級(75万)まであります。
等級によって支払われるお金も決まっています。

その中にはたくさんの項目があって、例えば、両目失明の場合は1級(3000万)とか、小指の例でいくと、小指喪失は12級。(224万)小指の用を廃したものは13級。(139万)局部の神経症状14級・・・・といった具合に細かく定められています。
カッコ内の金額を見ていただければ分かると思いますけど、等級一つ違うだけで、賠償金もかなり変わってきますよね。正確な後遺障害診断書を作成して、きちんとした請求手続きをすることにより、適正な等級を認めてもらうことがどれだけ大事なことか、ということになるかと思います。
目に見える後遺症は比較的認めてもらえます。しかし、むちうちや痺れのように目に見えにくい後遺症を認めてもらうには非常に難しいです。そういった難しいところを含めて、きちんと立証していって、被害者の方が正当な賠償をしてもらえるようにする必要があります。