後遺障害部分とは

行政書士コータロー事務所

症状固定の後、残ってしまった症状に関するその後の治療費および将来的に失ってしまった利益を合わせたものをいい、主な項目として、後遺傷害慰謝料と逸失利益があります。
この後遺障害部分は損害賠償額全体の8割以上も占めるため、立証・算出・請求方法の面で非常に慎重にならなければなりません。

交通事故の後遺症として認めてもらうには、後遺障害診断書の作成をもって症状固定日とし、その書面を自賠責保険に提出して、後遺障害等級認定を受けていくことになります。
そして認められた等級をもとに(1級~14級)後遺障害慰謝料と逸失利益が計算されます。